中小企業経営強化税制「生産性向上要件証明書」について

2025年2月25日
一般

1 令和7年4月(20254月)からの税制変更に伴うの証明書発行について

 

現在の中小企業経営強化税制は、令和7年度から内容が一部変更され、適用期限が2年間(202541日~2027331日)延長されることとなり、工業会が発行している生産性向上設備(A類型)に関する「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の発行も、2年間延長して対応することとなりました。

ただし、今回の延長においては、本証明書発行の判定に使用する指標が変更されたことから、令和6年度(2025331日)までの登録は一旦すべて抹消して、令和7年度(2025年4月1日)からの新しい指標による申請と判定により再登録することが必要となります。この再登録の実施は、既に登録済みで、申請に使用した指標が同じ内容となる設備であったとしても、中小企業庁のご指示により再申請と再登録が必要になっております。

また、弊工業会では、今回の制度延長に伴う業務対応のために、新たに設備登録手数料の追加、ならびに賛助会員様の証明書発行手数料の新規設定をさせていただきましたので、ご了承くださいますようお願いいたします。

【 注 意 】

 上記でご案内した対応は、令和7年度(2025年4月1日)以降に申請いただく登録・発行に適用することが原則となりますが、令和7年度(2025年4月1日)以降の登録を、3月より先行して受け付けさせていただきます。ただし、実際の登録は、令和7年度に入ってから順次行うこととなります。

 また、今回の対応に伴って、登録及び発行までの期間が長くなり、ご迷惑をお掛けすることが予想されますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

 なお、先行登録の申請時には、必ず令和7年度の先行登録であること、ならびに、登録する設備が令和6年度までに登録されていた設備の再登録なのか、あるいは新規登録なのかを必ず連絡してください。

 その他、実際に設備を購入した企業の方々が、ここで発行する証明書を利用して優遇税制を受けるために行う申請に関しては、当工業会ではお答えできませんので、従来の通り、下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。

中小企業庁 経営力向上支援 :  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

2.証明書発行までの手順

 優遇税制を受けるための「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の取得については、基本的にこれまでと同じ内容であり、

 ① 優遇税制を受けたい設備の申請  → 工業会が受付・審査・登録

 ② 登録された設備の証明書発行依頼 → 工業会が受付・確認・発行

 の2つのステップで行うこととなります。

 

1)優遇税制を受けたい設備の申請

該当する設備を製造販売している会社が、必要な資料を提出して申請します。

 

    申 請 先 : 一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当 宛
             
                  e-mail : shoumeisyo@jsima.or.jp

 

【必要資料】

 チェックリスト(様式2)  様式2_チェックリスト(JSIMA20250401).xlsx

 生産性向上補足説明資料(自由書式)

 申請設備、比較対象設備、それぞれの発売時期が記載された資料

 (発表資料、カタログ、ホームページなど)

 申請設備、比較対象設備、それぞれのカタログ及び発売時期を示す資料

指標に関連した数値、発売時期などのエビデンスとなる資料

 代表者 及び 印鑑届 兼 委任状  代表者及び印鑑届 兼 委任状.docx

申請者が証明書に使用する代表者、印鑑および発行の委任を届け出る資料

現在、押印は省略されましたが、初めて設備を登録するときは押印した本紙の郵送が必要です。異なる設備の追加登録の際は不要ですが、記載内容を変更する場合は再度提出してください。

 

    郵 送 先    105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館

           一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当

 

【申請資料作成上の留意点】

チェックリスト(様式2)の記載内容は、

・登録申請する設備が、発売から6年以内の比較的新しいものであること

・設備が一代前設備と比較して生産性が年平均1%以上向上していること

を簡単に証明する資料になっており、これが適正に記載されていれば登録となりますが、以下の内容について注意が必要となります。

 

◆チェックリスト記載上の注意

チェックリストの記載にあたっては、ユーザに取っての生産性向上となる指標により年平均を妥当に比較計算しているという内容が、資料を読んでわかるよう記載されていることが必要です。

また、選定した指標により、様式にある「単位時間当たりの生産量」、「歩留まり率」、「投入コスト削減率」記入欄のいずれかに記載いただきますが、記入欄内に記載仕切れないことが多いため、別途、下記の内容を記載した補足資料を作成し、それを提出資料に添付してください。なお、その場合はチェックリストの記入欄には「別途補足資料参照」と記載するようにしてください。

 

補足資料に必要な内容

・誰がいつ作成したものか(社名、部署、メール、電話)

・申請設備、比較対象設備の名称・型式・構成・発売時期

・比較した指標の内容と比較条件が適正であること

・求めた生産性向上の年平均の算出した方法とその結果

 

◆登録設備の概要とその構成の記載

登録する設備がどのような設備であるか簡単に記載してください。特に複数のユニットを組み合わせた設備の場合は、そのユニット構成を記載して、登録する構成要素を明確にしてください。

 

◆比較対象の選定について

比較対象の設備は、一般的には当該設備の一代前の設備を選定しますが、適切な一代前の自社設備を選定してください。故意に性能が劣る設備と比較することは不適切な選定となります。

また、自社に比較対象となる設備がないとき、あるいは、まったく新しい内容となる設備では、他社の既存設備やこれまで同じ目的のために実施されていた内容が比較対象となります。その際は、基本的に比較対象となる候補の中から最も高いパフォーマンスの設備や方法を比較対象として選定し、適正な選定をしていることを説明に加えてください。これは、該当させたいがために性能の低い対象を選ぶなどしていないという説明内容になります。

 

◆生産性向上を評価する指標について

生産性とは、input(投入)に対するoutput(算出)への寄与であることから、この寄与が明確である以下3点の指標に今回限定されましたので、その中から適正な指標を選択して、生産性の年平均向上率を計算し、1%以上であれば登録となります。

 ① 単位時間当たり生産量

(時間当たりの掘削量[/h])、(時間当たりの生成量[/h])など

当該設備を使用してユーザの目的である算出量を生産量として数値化し、これを単位時間当たり生産量にして指標とします。分解能、スピードといった仕様上の数値は指標として使用できません。ユーザに取っての成果となる数値を生産量としてください。

 ② 歩留まり率

(完成品数/投入原料数)、(良品数/完成品数)など

ユーザに取って成果となる生産量の歩留まり率と解釈できる値を使用します。

また、以前指標としての使用が認められていた精度の向上も歩留まり率として使用可能です。ただし、ユーザが測量機の成果として求める精度であることと、製品仕様として保証される精度(座標精度、距離精度、角度精度など)であることが必要です。

 ③ 投入コスト削減率

(必要作業時間の短縮率)、(必要投入原料の削減率)など

ユーザが成果として求めるoutputを得るための投入コスト(必要工数・材料など)を指標として比較してください。また、以前指標としての使用が認められていた消費電力も投入コスト削減率として使用可能です。設備の連続動作可能時間などはバッテリーの容量により変化しますので、指標として適しません。

 

◆比較条件について

比較する際の条件については、ユーザが求めた結果が同程度の品質となる条件で比較していることを、必要なら数値で示して記載してください。(測定結果の分解能や密度を下げた、あるいは求められる精度を下げたことで測定時間が短縮している場合などは不適切な比較となります。また、条件が等しいことが示されていない場合も記載不足となります。)

 

◆その他の注意

・申請設備と比較対象設備について、それぞれのカタログをPDFファイルで提出してください。カタログには、生産性向上の指標による
 計算に使用した条件や数値について、このエビデンスとなる記述が必要です。

・申請設備の発売日が記載された資料(新製品発表資料、カタログ、広告、ホームページ掲載内容など)を添付してください。

・製造メーカではなく、海外製品を輸入販売している場合も申請は可能ですが、製造メーカと直接取引していること、製品の技術的な情
 報を製造メーカから直接入手でき、その後の運用に支障のないサービスを提供できることが必要で、これを証明する製造メーカとの契
 約書や代理店証明書などが必要です。

・登録については十分な余裕をもって実施ください。登録までに要する期間は、提出いただいた内容によっては1カ月以上の長期間を要
 す場合や、内容により登録できない場合もあります。
(証明書を利用するお客様の期限ギリギリの対応はいたし兼ねますので注意ください。)

 

 

 

2)登録された製品の証明書発行依頼の受付・発行

申請により設備が登録されますと、証明書の発行依頼が可能となります。証明書(様式1)に必要事項を記載して、これを添付して工業会にメールで送信して発行を依頼します。

  生産性向上要件証明書(様式1)  様式1_証明書(JSIMA20250401).docx

 

  宛 先 : 一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当

  e-mail  : shoumeisyo@jsima.or.jp

 

工業会は依頼を受け付けて、発行可能な内容であるか確認した上で、証明書をメールで返信し、製造販売会社がこれを確認して、お客様に発行し、同じ書類を保管していただきます。 (以前は電子印を押していましたが、20234月より押印は省略となりました)

 

【発行依頼時の証明書記載上の留意点】

◆整理番号について

 書類の整理番号は 例えば ****250001 のようになります。
 製造販売会社の識別として 頭4桁 **** を最初の登録の際に工業会で取得し、お知らせいたします。この4桁は製造販売会社の証明書では固定になります。 次の 25 は年度を示す2桁で西暦の下2桁(252025年度、2025/04から2026/03の発行分を示し、2026/4からは 26)となります。 下四桁 0001 は年度内の通し番号で、発行毎に番号を増やして採番します。

 

◆当該設備の概要について

「減価償却資産の種類」は「器具及び備品」、「設備の種類又は細目」は「試験又は測定機器」 と記載ください。

「本社名・事業所名」「法人番号」「本社所在地」「ユーザ連絡先」は、設備を使用する方の情報を記載します。ただし、法人以外の場合は「本社名・事業所名」「法人番号」は不要です。

 

3. 費 用

 

本制度を利用して設備を登録する場合、また、登録した設備の証明書を発行する場合は、設備1品目、証明書1件当たり、以下の手数料を請求いたします。

手数料については、毎月月末締めでその1カ月をまとめた請求書をメールにて送付しますので、請求書に記載された内容にて振込による支払いをお願いいたします。

  正会員 賛助会員 一般(非会員)
発行手数料 1,100円 2,200円 3,300円
登録手数料 3,300円 6,600円 9,900円

・上記は、消費税10%を含む1件当たりの金額を示します。

・登録手数料について、令和6年度までに登録済みの設備を再登録する場合は、上記の金額を1/3といたしま

 す。この場合、申請時に必ず再登録設備であることを申し入れてください。

(申し入れなき場合は再登録設備であっても、上記金額をお支払いいただきます。)

 

4. その他の注意

 生産性向上要件証明書は、製造販売会社からお客様に発行し、お客様がそれを使用して、税制の優遇処置を申請することになります。
 設備登録ならびに証明書発行を一旦実施しますと、原則として取消や修正、請求停止・返金などはできませんので、注意してください。
 なお、証明書を使用して優遇税制の支援を受けるための申請方法等については、工業会でご相談に応じられません。また、申請については期限もありますので、十分に余裕を持って設備の登録ならびに証明書の取得を行っていただきますよう、お願いいたします。

 優遇税制申請の内容については、お取引されている税理士の方にご相談いただくか、中小企業庁のホームページを参考にする、あるいは、提出先となる税務署や自治体等にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

【中小企業庁 経営力向上支援 参考ホームページ】

       URL : https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

【生産性向上要件証明書の登録及び発行に関する申請および問合せ先】

    一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当 宛

                            e-mail : shoumeisyo@jsima.or.jp

 本件についてはメールにて申請および問合せをお願いいたします。

 

以上