中小企業経営強化税制「生産性向上要件証明書」について

2024年7月 9日
一般

中小企業経営強化税制「生産性向上要件証明書」について

 

2024年7月 8日    一般    発行元: 事務局

 

 中小企業等経営強化法における、経営力向上設備の取得時に受けようとする優遇税制の申請に使用する「生産性向上要件証明書」の取扱いについては、令和5年3月に新しい税法が成立し、同年4月以降の発行につきましては、以下のようになりましたので、お知らせいたします。
 なお、優遇税制を受けるための申請に関する説明につきましては、以下、中小企業庁のホームページに詳細がありますので、そちらをご参照ください。

         中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
 

1. 令和5年4月からの税制変更に伴うの証明書発行について

 中小企業等経営強化法の下に実施されている中小企業経営強化税制による支援を受けるために使用される証明書発行については、基本的にはこれまでと同様に2年間延長され、令和7年3月31日まで、工業会にて継続実施することとなりました。
 ただし、令和5年4月の税制変更において継続された支援は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、新規に取得した設備の即時償却または取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を受けるものだけとなりました。
 従来あった生産性向上特別措置法による固定資産税の特例については廃止され、これに代わる新たな措置が創設されましたが、追加された新たな措置では、工業会の発行する証明書は使用しないこととなりましたので、ご注意ください。

 以上の内容に伴って、この支援を受けるための証明書の様式1(工業会証明書)が変更され、さらに、同様式に対する押印が省略されることとなりました。しかしながら、工業会が実施する内容については、基本的に従来通りとなっています。

 

2. 証明書発行に関連した資料

 工業会の証明書発行に関連して必要となる資料は、下記のものとなります。
 詳細は3項 「工業会の対応内容について」 に記述していますので、そちらをご参照ください。

様式1_工業会証明書(JSIMA20230403).docx

様式2_チェックリスト(JSIMA20230403).xlsx

様式1、2補足説明(JSIMA20230403)_.pdf

代表者及び印鑑届 兼 委任状.docx

 

3. 工業会の対応内容について

 証明書発行に関して工業会が行っている内容は、以下になります。

1)優遇税制を受けたい製品の申請受付・判定・登録

2)登録された製品の証明書発行依頼の受付・発行

 

  1)優遇税制を受けたい製品の申請受付・判定・登録

  該当する製品を製造販売している会社が、所定の書類を工業会に提出して、判定を受けるために申請いただくところから始まります。
  この申請についてはメールにて下記宛先に送信してください。

     一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当 宛
                                e-mail : shoumeisyo@jsima.or.jp

  所定の用紙は、該当する製品についての以下が必要になります。

① チェックリスト(様式2)

② 生産性向上補足説明資料(自由書式)

③ 申請する製品の発売時期が記載された資料 (発表資料、カタログ、ホームページなど)

④ 申請する製品、比較対象となった製品、それぞれのカタログ
 (生産性向上の計算に使用した指標、発売時期のエビデンスとなるもの)

  また、製品登録の申請を初めて行う場合は次が必要になります。

⑤ 代表者 及び 印鑑届 兼 委任状(押印版の本紙郵送)

 

チェックリスト(様式2)について

   チェックリストの内容は、

・その製品が一代前の機種と比較して生産性が向上していること。

・発売から6年以内の比較的新しいものであること。

を簡単に証明する資料になっており、これが正しく記載されていれば、優遇税制を受けられる製品として登録となります。
 記載については、比較対象の製品を正しく選定し、適切に設定した指標により生産性向上の率を計算しているという内容が読んでわかるよう記載されていることが必要です。比較した指標により、様式にある生産効率、精度、エネルギー効率、その他のどちらかの部分に、下記を参考に記載いただくこととなります。

・  生産効率については、当該設備を使用してユーザが得られる生産効率向上
   測定時間、測定工数など、ユーザが製品を使用する際に、ユーザにとっての生産性が向上した
  と解釈できる指標であること。

・  精度は、ユーザが目的として求める数値の精度向上であること。
   精度に影響を与える数値、例えばサンプリングレート、GPS受信衛星数、再現性などはユーザの
  生産性向上の比率と必ずしも合わないため認められません。

・  エネルギー効率は、使用時に必要となる電力やその他必要な供給材料などの削減。

・  その他は、製品を使用するユーザ側の視点において、上記に含まれない生産性の効率向上について記載
 します。

 

チェックリスト(様式2)の記載にあたっては、以下の点に注意してください。

 

登録する製品の構成について

 登録する製品がどのような製品であり、どんな構成となっているか明確に記載ください。特に複数のユニットを組み合わせた製品の場合は、ユニット構成を記載して、登録する要素を明確にしてください。

 

比較対象の選定について

・  適切な一代前の自社製品を選定してください。一代前と表現していますが、選定した比較対象の製品より
 性能の良いものがすでにある場合、故意に性能の悪いものと比較することはできません。

・  自社に比較対象となる製品がないときは、他社の既存製品が対象となります。ユーザが目的としている測
 定を行う装置には様々な製品があります。その中から妥当な選択によって、基本は最も高い機能の製品を比
 較対象として選定して適正に選定していることを必ず説明ください。該当させたいがために性能の低い対象
 を選ぶなどしていないという内容になります。

 

生産性向上の計算に使用する指標について

・ 計算に使用する指標は、ユーザの視点で生産性向上となるものを使ってください。GNSSの受信可能衛星
 数、測定スキャンレートなどをそのまま指標としても、衛星数やスキャンレートが倍になっても、ユーザ
 の生産性は倍にならないと考えられる場合、その指標による計算は不適切となります。

・  受信衛星数増加やスキャンレートなど、性能向上により改善する精度アップ、計測時間短縮など、ユーザ
 の生産性向上率として妥当と考えられる指標で計算することが必要です。

・  また、ユーザが求める結果が同程度の品質となる条件で比較していることを記載してください。
 (測定結果の分解能や密度を下げた、あるいは求められる精度を下げたことで計測時間が短縮したとしても
  認められません)

 

様式2に記載しきれない場合

 以上の注意点に配慮する場合、チェックリスト(様式2)に記載しきれなくなる場合が多くあります。この場合は補足説明資料を追加して記載してください。

 追加する資料は、チェックリスト(様式2)の例にあるように、下記の注意する点を考慮して記載ください。

・ 誰がいつ作成したものか(社名、部署、メール、電話)

・ 申請する製品の名称・型式・構成・発売時期

・  一代前の比較対象製品の名称・型式・構成・発売時期

・ 比較した内容、なにを指標としたか?

・  求めた生産性向上年平均について、計算した条件・方法・結果

・ 等

 

その他の注意

① 登録申請する製品及び比較対象となった製品について、それぞれのカタログをPDFファイルで添付して
 提出してください。カタログには、生産性向上の指標による計算に使用した条件や数値について、このエ
 ビデンスとなる記述が必要です。

② 登録申請する製品の発売日が記載された資料(新製品発表資料、カタログ、広告、ホームページ掲載
 内容など)を必ず添付してください。

③ 製造メーカではなく、海外製品を輸入販売している場合についても申請は可能ですが、製造メーカと
 直接取引していること、製品の技術的な情報を製造メーカから直接入手でき、その後の運用に支障のな
 いサービスを提供できることが必要です。

④ 登録については十分な余裕をもって実施ください。登録までに要する期間は、提出いただいた内容に
 よっては1カ月以上の長期間を要す場合や、内容により登録できない場合もあります。
 (証明書を利用するお客様の期限ギリギリの対応はいたし兼ねますので注意ください)

 

  2)登録された製品の証明書発行依頼の受付・発行

 次に、工業会で登録された場合に、証明書の発行依頼が可能となりますので、製造販売会社がお客様からの依頼を受けた際には、証明書(様式1)に必要事項を記載して、これを添付して工業会にメールで送信して発行を依頼します。

  宛 先 : 一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当

  e-mail : shoumeisyo@jsima.or.jp

 工業会は依頼を受け付けて、発行可能な内容であるか確認した上で、証明書を製造販売会社に返信し、製造販売会社がこれを確認して、お客様に発行いただき、同じ書類を保管していただきます。 (以前は電子印を押していましたが、2023年4月より押印は省略となりました)

   

証明書(様式1)の記載にあたっては、以下の点に注意してください。

 

整理番号について

 書類の整理番号は 例えば ****230001 のようになります。
 製造販売会社の識別として 頭4桁 **** を最初の登録の際に工業会で取得し、お知らせいたします。この記号は製造販売会社の証明書では固定になります。
 次の 23 は年度を示す番号(23は2023年度、2023/04から2024/03の発行分を示し、2024/4からは 24 に変わります)
 下四桁 0001 は年度内の通し番号で、発行毎に番号を増やして記載し、その他の必要事項も記載の上、工業会に発行依頼のメールを送付いただきます。

 

「代表者 及び 印鑑届 兼 委任状」の提出

 証明書に記載する代表者の役職と氏名、印鑑については、予め登録いただくことが必要です。
 「代表者 及び 印鑑届 兼 委任状」を郵送にてご提出ください。
 2023年4月より印鑑の押印は省略されましたが、ユーザによって押印したものを請求してくる場合がありますので、お手数ですが、下記の書類に記入・押印して、
本紙を当工業会事務局に郵送ください。(本件は最初の登録のときのみで製品追加時は不要です。しかし、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください)

  提出用紙 : 代表者及び印鑑届 兼 委任状.docx

  郵 送 先  :  〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館

          一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当

費 用

 発行には証明書1件につき、手数料を申し受けます。毎月月末締めで1か月分をまとめた請求書をメールにて送付しますので、月末までに振込にて支払いをお願いします。

その他の注意

 以上の内容にて作成した生産性向上要件証明書は、製造販売会社からお客様に発行し、お客様がそれを使用して、税制の優遇処置を申請することになります。
 一度発行すると取消や修正、請求停止・返金などはできませんので、注意してください。
 なお、証明書を使用して優遇税制の支援を受けるための申請をする方法等については、工業会でご相談に応じられません。また、申請については期限もありますので、十分に余裕を持って証明書の取得を行っていただきますよう、お願いいたします。

 

 お取引されている税理士の方にご相談いただくか、中小企業庁のホームページを参考にする、あるいは、提出先となる税務署や自治体等にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

【生産性向上要件証明書に関する申請および問合せ先】

    一般社団法人 日本測量機器工業会 事務局 証明書担当 宛

                            e-mail : shoumeisyo@jsima.or.jp

 ※本件についてはメールにて申請および問合せをお願いいたします。

 

以上