2023年4月5日 一般
中小企業等経営強化法における、経営力向上設備の取得時に受けようとする優遇税制の申請に使用する「生産性向上要件証明書」については、令和5年3月31日まで当工業会が測量機器に関しする設備について発行を実施して参りましたが、令和5年3月に新しい税法が成立し、同年4月以降の発行につきましては、以下のように変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
また、本ホームページについても更新させていただく予定ですが、この対応に要する当面の期間は、変更点をお知らせした下記の内容の記載とさせていただきます。当面の期間ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
なお、これまでのホームページでは、優遇税制を受けるための申請に関する説明を記載しておりましたが、これについては、
中小企業庁のホームページ
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
に詳細がありますので、そちらをご参照いただくこととして、今後の当工業会のホームページは、工業会が実施する証明書発行に関する内容にいたしますので、よろしくお願いいたします。
記
中小企業等経営強化法の下、中小企業経営強化税制が2年間延長され、令和7年3月31日まで有効となりました。
一方、従来あった生産性向上特別措置法による固定資産税の特例については廃止され、新たな措置が創設されました。また、追加された新たな措置では、工業会の発行する証明書は使用しませんので、これに伴い証明書の様式が変更されました。
変更された点は、上述した固定資産税の特例には証明書を使用しないことになったことから、生産性向上要件証明書(様式1)が変更され、さらに同様式に対する押印が省略されました。
工業会に対する基本的な発行依頼のスキームについての変更はありません。
参考添付資料
様式1_工業会証明書(JSIMA20230403).docx
様式2_チェックリスト(JSIMA20230403).xlsx
以上