中小企業の設備投資に対する優遇税制で、メーカー/工業会発行で発行する「証明書」を必要とするものは下記の二つの制度があります。
②の固定資産税を減免する制度は、「先端設備 特別措置法」という法律の下で適用されてきましたが、2021/6/16付け で同法は廃止、「中小企業等経営強化法」の下に制度ごと移管され、「先端設備導入制度」として継続、同法の下で下記①、②の二つの制度が 運2023(R5)年/3月末迄、適用されます。
~2021/6/16 迄
① 「中小企業等経営強化法」の下、「中小企業 経営強化税制」により、 ◆優遇措置: 即時償却か、法人税額控除の選択 (会社の税務申告時) を受けられる。
*中小企業事業者は、「経営力向上計画」を策定、購入予定設備の「証明書」を添付して申請し、計画の「 認定」を取得しておく。 ②「生産性向上特別措置法」の下、「固定資産税特例」により、 ◆優遇措置: 固定資産税を ➡ “0” に減免。 (購入後、固定(償却)資産の申告3回分で) を受けられる。
*中小企業異業者は、「先端設備導入計画」を策定、購入予定設備の「証明書」を添付 して申請し、 「認定」を取得しておく
2021/6/16 以降
「中小業等経営強化法」の下、以下二つの制度により、同様の優遇措置を受けられる。 根拠となる法律が変更となっただけで、対象設備、要件、優遇措置、手続き手順など制度内容は変更前からそのまま継続して適用されます。
①「中小企業 経営強化税制」 ◆優遇措置: 即時償却か、法人税額控除の選択 詳細説明、手続き手順は、添付の説明を参照下さい ➡ 中小企業 経営強化税制 210810.pdf
②「先端設備導入制度」 ◆優遇措置: 固定資産税を ➡ “0” に減免。 詳細説明、手続き手順は、添付の説明を参照下さい ➡ 先端設備 導入制度-210810.pdf
● どちらの制度も (2023年/3月末迄) 有効です。 ● ①と②で、手続きの一部が異なりますので、ご注意ください。
【本件に関する問い合わせ】
●一般社団法人 日本測量機器工業会 証明書担当 e-mail: shoumeisyo@jsima.or.jp Tel: 03-3431-5007