標準貨物自動車運送約款の一部改正について全日本トラック協会からお知らせがありました。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款については、「標準貨物自動車運送約款等の一部を完成する告示(令和6年度国土交通省告示第210号)」により改正され、令和6年6月1日から施行されました。
この改正された「標準貨物自動車運送約款」では、
・荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービス内容の明確化
・運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(運送申込書・運送引請書)の交付
・利用運送を行う場合に必要な要件(実運送事業者の通知、利用運送手数料の収受)
・中止手数料の金額等の見直し
・受付日時、個人を対象とした運賃・料金・保険料等の店頭掲示事項のオンライン化
などが規定されました。
以上の「標準貨物自動車運送約款」改正について、公益社団法人 全日本トラック協会より、トラック運送利用者(荷主)の皆様に周知するよう依頼がありましたので、工業会よりお知らせいたします。
(参考情報)
標準貨物自動車運送約款の一部改正について
https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyouho/top/hyoujun_yakkan.html
(問い合わせ先)
公益社団法人 全日本トラック協会 運送事業部 柴崎、布瀬、山本
Tel:03-3354-1038
以上