中小企業等 経営強化法の下、H29年度より2年間 (H31/3月末迄)の期限で適用されてきた、中小企業事業者の設備投資に対する税制優遇措置がH31/4月から下記のとおり変更一部変更した上で2年間延長となりました。
1) 「固定資産税特例(H29/30税制)=取得設備の固定資産税を1/2 に減免。➡H31年/3月末で終了 (=予定通り)
2) 「中小企業 経営強化税制」 =即時償却か、法人税額控除の選択 ➡ 2年間延長。 (2021年/3月末迄有効)
これにより、H31年/4月~R3(2021)年/3月末迄、中小企業の設備投資に対し、以下二つの優遇税制が有効となります。
①「中小企業等 経営強化法」の下、「中小企業 経営強化税制」
◆優遇措置: 即時償却か、法人税額控除の選択 (会社の税務申告時)
「経営力向上計画」を策定、購入予定設備の「証明書」を添付 して申請し、「認定」を取得しておく。
(➡ 詳細は、添付の説明を参照ください。)
②「生産性向上 特別措置法」の下、「固定資産税 特例(H30年度税制)」
◆優遇措置: 固定資産税を ➡ “0” に減免。 (購入後、固定(償却)資産の申告3回分で)
「先端設備導入計画」を策定、購入予定設備の「証明書」を添付 して申請し、「認定」を取得しておく。
(➡詳細は、当会ホームページへの下記リンクを参照ください。)
http://www.jsima.or.jp/notice/2018/07/-h306.html
【本件に関する問い合わせ】
●一般社団法人 日本測量機器工業会
事務局 担当:黒澤、石井
Tel: 03-3431-5007